一応最後は勤怠管理をお話して、終わりにしたいと思います。
皆さんは、どのような労働時間制度を知っていますか?
月に何時間働くと、36協定違反になるかご存知ですか?
ここでは、労務課が勤怠管理をして何をしているのかをご説明いたします。
残業するな!って意味もなく言っているわけではないのです!!
どんな労働時間制度があるのか。代表3種。
労働時間の考え方にも何種類かありますが、今回は代表的な3種類を説明したいと思います。
固定時間労働制度
労働と言ったら、この制度のイメージではないでしょうか?
始業と終業時間が決まっており、法定労働時間を超えた分が残業時間となる。始業時間より遅く来たら、遅刻ですし、終業時間より早く帰ったら早退になります。
学校と同じ時間制度で、授業時間数が学習指導要領で定まっているのと同じように、大人も労働基準法という法律で、労働時間が1日、1週間ごとに決まってます。
皆さんご存知かと思いますが、1日8時間、週40時間が基本的な労働時間になります。
変形時間労働制度
この時間制度はなかなか聞いたことない人もいるかと思います。
変形労働時間制度は、労働時間を1日単位ではなく、月単位または年単位でみる制度になります。
すごく簡単に言うと、1か月や1年単位で自由に労働時間を定められます。
もちろんルールはあって、1ヵ月や1年などの単位ごとの総労働時間が、平均週40時間を超えないとか事前にシフト表を出していないといけないとかのルールはあります。
従業員からしても毎月シフトを出さないといけないし、総労働時間が平均40時間行かないと、賃金カットされるしと、わかりにくい時間制度ではあります。
ただ、月の前半だけが忙しく、後半はやることがない場合や1年で2ヵ月だけ繁忙期で他はそこまで忙しくない場合などの仕事だと有効な労働時間制度になります。
フレックス労働時間制度
毎月シフトを決めるというのは意外と面倒くさいです。
そんな中、始業時間も終業時間も従業員が、シフトを出すことなく決定していいのが、この時間制度になります。
コアタイムという必ず出勤しないといけない時間帯を設けることもできます。
できるだけで、設けなくともいいのですが…いつでも出勤出来て退勤できるという従業員からすると、垂涎の労働制度ですね!
もっとも、フレックスタイムも残業や賃金カットの概念は変形労働時間制度と同様にあります。
フレックス制の場合には、清算期間と呼び、その清算期間内の週平均労働時間が40時間を超えていると、残業代が発生します。
逆に40時間に足りていないと…賃金カットではなく、足りない労働時間を次の清算期間に繰越せます!
まさかの労働時間の繰り越しとは…夢がありますね!
ちなみに、フレックス制度は、変形時間労働制度の一種になります。
労務にとって、固定時間制以外は地獄と考えよ!
何故地獄なのかというと、シフトのチェックや残業代や賃金カットの計算が大変複雑だからです。
変形労働時間だと、シフトが異なると、1人1人シフトを確認して、週平均40時間を超えていないか確認しないといけません。
超えた部分が、残業時間となり、残業代を支払うことになります。
この計算が20人くらいであれば問題ないのですが、人数が3桁になってくると、もう無理になります。
そして、退職者が出た場合は、フレックス制度を採用していると、清算期間がすぎる前に残業計算を始めないといけません。
なので、退職者が多い業界では、フレックス制度を利用することは難しいと思います。
36協定違反は、破滅の第一歩!
これに勤怠チェックも入るとなると、誰が36協定を違反しそうなのか探すのだけでも大変な業務量になります。
36協定は、まだ就職したことない人には聞きなれない言葉かと思います。
簡単に言えば、残業するための協定です。
この協定は、会社と労働者代表が残業することを認めつつも、残業時間の限界を設定するものになります。
残業時間の限界は、月45時間で年360時間が限界です。
ただ、36協定には特別条項というものがあり、月45時間超えても働いていいよ!でも100時間以内ね!という社畜が狂喜乱舞するものがあります。
ただ、社畜のドーピングも年に6回までしか使えません。
これを超えていて、労働基準監督署にバレると、是正勧告というお叱りを受けます。
是正勧告だけでもかなりダメージですが、これを無視していると…社名公表や送検されます。
だから、36協定違反だけはしないことが重要です。
皆さんも、残業するのはいいですが、限度がありますのでご注意ください。
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